
業務内容
相 続
相続は、誰もが遭遇する可能性のある法律問題です。相続人調査から預貯金・株式・不動産の相続まで、相続手続のことならなんでも、お気軽にご相談ください。
たとえば…
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不動産を相続したので名義を変更したい
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多額の借金を遺して他界した父の「相続放棄」をしたい
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遺言書がない相続で争いなく遺産分割がしたい

相続手続の進め方
死亡(相続の開始)
①相続人の確定
②遺言の有無の確認
公正証書遺言
法務局保管の自筆証書遺言
左記以外の遺言
③検認手続
(家庭裁判所)
遺言なし
⑤財産の調査及び評価
⑥遺産分割協議
⑦遺産分割の手続
預貯金の解約
有価証券の名義変更
不動産の相続登記
④相続の放棄・限定承認 3カ月以内
⑧相続税の申告・納付 10ヵ月以内
※確定申告の必要がある場合、被相続人の死亡から4カ月以内に、相続人全員が共同で確定申告(準確定申告)を行う必要があります。
不動産登記
不動産(土地・建物)の名義を変更した場合や、不動産を担保に借入れをした場合などには、登記手続が必要となります。
たとえば…
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不動産(土地・建物)を売買したい
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不動産を担保に住宅ローンを組みたい
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不動産を生前贈与したい
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住宅ローンを完済した
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不動産を売りたいが、権利証を紛失した


後見・財産管理
成年後見制度は、高齢者や精神障がいなどによって、物事を判断することが困難な方々について、その方の権利を守る援助者を選ぶことを通じて法律面や生活面で支援したりする制度です。
後見制度には、すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所によって後見人等が選ばれる「法定後見」と、ご本人に十分な判断能力があるうちに判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人が自ら選んだ援助者(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく「任意後見」があります。
成年後見制度
法定後見制度
後見
保佐
補助
任意後見制度

民事信託
メリット
デメリット
法定後見
財産の管理・保全を、本人の判断能力に応じて、支援者が行ってくれる
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資産を柔軟に活用できない
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本人の希望で支援者を選べない
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発動されると、判断能力が回復するまで止められない
任意後見
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本人の希望で支援者を選べる
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あらかじめ定めた委任事務を、本人の代わりに支援者が行ってくれる(任意後見契約)
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任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結しなければならない
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支援者に、本人が行った行為に対する同意権・取消権がない


