業務内容
相 続
相続は、誰もが遭遇する可能性のある法律問題です。相続人調査から預貯金・株式・不動産の相続まで、相続手続のことならなんでも、お気軽にご相談ください。
たとえば…
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不動産を相続したので名義を変更したい
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多額の借金を遺して他界した父の「相続放棄」をしたい
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夫が突然他界し、相続した住宅ローンが払えない
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遺言書がない相続で争いなく遺産分割がしたい
相続手続きの進め方
死亡(相続の開始)
①相続人の確定
②遺言の有無の確認
公正証書遺言
法務局保管の自筆証書遺言
左記以外の遺言
③検認手続
(家庭裁判所)
遺言なし
⑤財産の調査及び評価
⑥遺産分割協議
⑦遺産分割の手続
預貯金の解約
有価証券の名義変更
不動産の相続登記
④相続の放棄・限定承認 3カ月以内
⑧相続税の申告・納付 10ヵ月以内
※確定申告の必要がある場合、被相続人の死亡から4カ月以内に、相続人全員が共同で確定申告(準確定申告)を行う必要があります。
不動産登記
不動産(土地・建物)の名義を変更した場合や、不動産を担保に借入れをした場合などには、登記手続が必要となります。
たとえば…
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不動産(土地・建物)を売買したい
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不動産を担保に住宅ローンを組みたい
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子どもに不動産を生前贈与したい
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農地(田・畑)を売買したい
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住宅ローンを完済した
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不動産を売りたいが、権利証を紛失した
商業登記
商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の情報(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を開示し、その記録を一般の方に公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
当事務所では、お客様に代わって設立登記、その他各種変更登記をいたします。
後見・財産管理
成年後見制度は、高齢者や精神障がいなどによって、物事を判断することが困難な方々について、その方の権利を守る援助者を選ぶことを通じて法律面や生活面で支援したりする制度です。
後見制度には、すでに判断能力が不十分な方について、家庭裁判所によって後見人等が選ばれる「法定後見」と、ご本人に十分な判断能力があるうちに判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人が自ら選んだ援助者(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく「任意後見」があります。
成年後見制度
法定後見制度
後見
保佐
補助
任意後見制度
家族信託・民事信託
メリット
デメリット
法定後見
財産の管理や保全を、本人の判断能力に応じて、代わりに支援者が行ってくれる
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資産を柔軟に活用できない
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本人の希望で支援者を選べない
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いったん発動されると、原則として、本人が死亡するまで止められない
任意後見
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支援者を、本人の希望で、選ぶことができる
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あらかじめ委任すると定めた事務について、本人の代わりに支援者が行ってくれる(任意後見契約)
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任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結しなければならない
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支援者に、本人が行った行為に対する同意権・取消権がない
生前贈与
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あげたい財産を、あげたい人に、確実に渡せる
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渡した財産は、そのあと価値が上昇しても、その上昇分が相続税に影響しない
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相続人予定者以外に贈与すれば、相続税の課税を減らせる
多額を一括で贈与した場合、贈与税の負担率が相続税よりも高くなる
遺言
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本人の意思のみで作成できる
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死亡後の財産の引継指定ができる
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相続人予定者以外の者(子の配偶者、団体など)に財産を渡せる
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生前の財産管理指示ができない
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二次以降の財産引継ぎ指定ができない
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作成方式や保管方式によっては、紛失・書換リスクがある
生前財産管理等委任契約
体が思うように動かなくなった場合や入院・入所をした場合に備え、自分の財産管理を信頼できる者に任せることができる
認知症や重病などで判断能力が低下し、本人の意思確認ができない場合には、実質的に効力を失う
家族信託
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民事信託
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柔軟な資産活用が可能
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生前の財産管理方法や死亡後の財産引継先を指定できる
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二次以降の財産引継指定ができる
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受託者に高額な報酬を支払う必要がない
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身上監護に対応できない
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信頼できる受託者の見極めが難しい
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制度の歴史が浅い
当事務所では、これらに関する手続のお手伝いをさせていただきます。
行政書士業務
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各種契約関係書類作成
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宅地建物取引業者免許申請
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古物商許可申請
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自動車登録変更(相続)
その他業務
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財産管理業務
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簡裁訴訟代理業務
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裁判書類作成業務
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民事信託